ブログ

2025.02.20

とある日の、とある「やらかし」

マンションのリフォーム工事を担当するときに気を遣うのが「管理規約の遵守」ですよね。

かく言う私もマンション暮らしをしていて、しかも今年度は輪番制で巡ってきた管理組合の「理事の役回り」をしているのですが

「工事をする側の立場」と「工事を許可する側の立場」の両者を演じているみたいでなんか変な気分です(笑)

先日「あぁ~現場監督は孤独だなぁ~」とひとり現場で孤独に嘆いてしまった。

という、お恥ずかしくて、他人事ならちょっと笑える事件が起こりましたので、この場で「恥は書き捨て」にしてしまいたいと思います。

とあるマンションの工事は初めてだったので、事前に管理事務所で「工事用車両の駐車位置」や「資材などの搬出入ルート」などの規約を入念に確認しておりました(したつもりでおりました)。いよいよ着工の前日。

ということで工事期間中に共用部分の各所を汚さぬよう、キズを付けないようにとロール状のブルーシートを敷き連ね、

養生テープ(およそ125m)を一心に貼り巡らし、エレベーター内も一所懸命にプラ板で養生。

などの作業を黙々と午前中の約2時間を費やして取り組んでおりました。

寒い季節ですが、作業量の甲斐もあって、ほどよく発汗して息を切らしながらようやく作業が完了。

という時点で、巡回の管理事務所のシニアのおじさんが私のところへ来て

「道下(工務店)さん、この養生は本日中に撤去されるんですよね?このマンションは、養生シート類の工事期間中の据え置きは禁止なので、資材搬出入が終わったら速やかに撤収をお願いしますよ」

???ここは何処?私は誰?今すぐお家に帰りたいなぁ~・・・

他のマンションでは共用部分の養生留置が一般的なのに、このマンションでは御法度だったというおはなし。

このあと、私は再びすみやかに、何も無かったかのように出来る限りこっそりと、敷き詰めたばかりの養生シート類を黙々と剥がし廻り、

静かに退去撤収したことは言うまでもありません。

事務所に戻って、管理規約を熟読したら確かに「そのクダリ」がしっかりと記されていました。

この度の私の「やらかし」は、管理規約を遵守する前に「ちゃんと管理規約を読みなさい」ですよね。毎度お粗末さまでございます。

 

-Yoichiro-

□本社
〒620-0061 京都府福知山市荒河東町17番地

□京丹後支店
〒627-0005 京都府京丹後市峰山町新町170-1

□神戸支店
〒669-1531 兵庫県三田市天神2-8-24

□家具工房 M.wood.work
〒669-1513 兵庫県三田市三輪4-2-24